特定不妊治療を受けておられるご夫婦に対して、指定医療機関において、体外受精または顕微授精と併せて行った先進医療または先進医療会議において審議中の技術に係る治療費の一部を補助します。
※令和8年4月1日以降に治療を開始する場合は、体外受精・顕微授精などの保険診療の特定不妊治療の治療費も補助の対象となります。

【これから治療を開始する場合・既に治療をしている場合(治療開始日が令和8年4月1日以降の場合)】
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【既に治療をしている場合(治療開始日が令和8年3月31日以前の場合)】
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お問い合わせ先
三原市こども安心課 こども家庭センター
すくすく(市役所2階)
 0848-67-6061
開庁時間 平日8時30分~17時15分